〜 離婚による年金分割制度の解説 〜
熟年離婚

離婚時の厚生年金の分割制度
離婚をしたときに、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
この年金分割制度は、離婚時の厚生年金分割制度(合意分割制度)と、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金分割制度(第3号分割制度)があります。
厚生年金の保険料納付記録が分割されます。
厚生年金の保険料納付記録(法律上「標準報酬」といいます)は、厚生年金の保険料の計算の基準となるとともに、老齢厚生年金等を受けるときにその年金額の計算の基準になります。
したがって、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。
分割を受けた方は、ご自身の厚生年金納付記録と相手方から分割された記録に基づき、年金額が計算されます。ただし、分割後の記録に基づく老齢厚生年金等を受けるには、ご自身の厚生年金加入期間や国民年金の保険料を納付した期間によって受給資格期間を満たしていることが必要です。
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年金分割の対象となるのは婚姻期間にかかる厚生年金の加入期間です。自営業者などで国民年金のみに加入されている場合は年金分割の対象とはなりませんのでご注意ください。
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