合意分割制度
次の条件に該当した場合に、当事者からの請求により、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。
この制度で分割される標準報酬は、離婚などをしたときは、その「婚姻期間中の当事者の厚生年金の標準報酬」に限られます。
*事実婚関係にあった方の場合は、その「事実婚にあった間の国民年金の第3号被保険者期間中の当事者の厚生年金の標準報酬」です。
解説
日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。
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年金分割の割合について、当事者間の話し合いで合意が成立しない場合は、家庭裁判所における審判手続などの裁判手続を利用して年金分割の割合を定めることができます。
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