〜 離婚による年金分割制度の解説 〜
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3号分割制度
次の条件に該当した場合には、第3号被保険者であったからの請求により、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割できる制度です。
この制度により分割される標準報酬は「平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の標準報酬」に限られます。
*3号分割制度の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の標準報酬については、合意分割制度に該当する場合、合意分割制度に基づき分割することができます。
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事務員さん
年金分割の割合について、当事者間の話し合いで合意が成立しない場合は、家庭裁判所における審判手続などの裁判手続を利用して年金分割の割合を定めることができます。

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