はじめに
平成19年4月から離婚時に厚生年金や共済年金を分割する「年金分割制度」が始まりました。この10年で、同居期間25年以上の熟年夫婦の離婚は2倍以上、同居期間30年以上に限ってみると3倍近くにもなり、この増え方は離婚全体の増加率の2倍にもなります。やはり、そのほとんどが女性からの申し立てによるものです。年金分割制度はこの傾向に拍車を掛けることは明らかです。
離婚による年金分割といっても、夫の年金を半分もらえると思ったら、大きな間違いです。離婚をして年金を分割してもらえるケースとそうでないケース、分割となる対象期間、分割される金額など正しく理解すれば、離婚によって必ずしも女性にとって有利になるわけではないことがお解りいただけると思います。
「ゆとりある老後」とは、大切なパートナーや家族、友人達と、豊かさ、喜び、楽しさ、幸せな気持ちを分かち合える、そんな老後ではないでしょうか。その実現するためには、やはり夫婦の関係を大切に考えてください。定年後のマネープランを描くとき、出来ることなら夫婦二人で、いかに楽しい、豊かな老後を過ごすかを考えるようにしてもらいたいものです。
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年金分割の割合について、当事者間の話し合いで合意が成立しない場合は、家庭裁判所における審判手続などの裁判手続を利用して年金分割の割合を定めることができます。
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